ただいま大倶利伽羅について特許庁への意見書を作成中

2015/12/20 22:41
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問題なくなりました!次記事を必ず見てください。

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こんな感じで進めてました。誰でも切手代82円で意見提出できるのでやってみようかと思ってました。
審神者さん次回なんかあったら使えるかもですよ!
 【書類名】 刊行物等提出書
 【提出日】 平成  年  月  日
 【あて先】 特許庁審査官  殿
 【事件の表示】
   【出願番号】 商願    -
 【商標登録出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
   (【代表者】)              (印) 又は 識別ラベル
 【発送番号】
 【意見の内容】
商標法第3条第1項第6号、第4条第1項第15号により商標登録を受けることが出来ない。
上記商標登録出願に係る商標は”大倶利伽羅”であり、称呼は”オオクリカラ”であります。
他方、別紙重要文化財の名称は”大倶利伽羅”であり、称呼は”オオクリカラ”であります。
両者の差異はなく、互いに類似した(同一の)称呼であります。
また名称の大部分を占める”倶利伽羅”とは富山県・石川県に現存する地名であり、歴史上著名な合戦が行われた地名でもあります。
このことから、単に地名を称する、または単に重要文化財の名称を用いる本出願は、法第3条第1項第6号「その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標」により、拒絶すべきと考えます。
また別記に示すように、重要文化財等の刀剣類を題材とした株式会社ニトロプラスが著作権を有するゲーム”刀剣乱舞”においても、同一名称”大倶利伽羅”なるキャラクターが登場し、その他多くのキャラクターを含めて大手コンビニ等で販売・頒布されております。本名称においては、別記証拠の通りしおり等いわゆるノベルティが販売され、また本名称を含んだTシャツ等衣類も販売されております。したがって、それ以外の第三者が株式会社ニトロプラスのキャラクター”大倶利伽羅”に同一又は類似の商標・役務について商標権を取得すると出所の混同をきたすのは明らかであります。
また、12月18日に出願人によって、まだ登録査定が出ていないにもかかわらず、商標登録という表示が用いられました。この行為は法第74条「虚偽表示の禁止」に触れる恐れがあります。翌日には削除されたため、現に多数の消費者に出所の混同が生じております。
よって、法第4条第1項第15号「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標」により商標登録出願を拒絶すべきと考えます。
(【証拠方法】)
(【提出物件の目録】)
  (【物件名】)
中日スポーツ2015年4月6日22面
日本経済新聞12月2日記事
2015年5月11日夕刊、朝日新聞
今月12月4日、広島県の中国新聞
5月24日の朝日新聞
12月5日朝日新聞の夕刊蛍丸の記事
「新紀元社 刀剣目録」に大倶利伽羅広光の刀についての記載、「カンゼン 図解刀剣人物伝」に大倶利伽羅と伊達政宗の関係の記載、「スタンダーズ アプリ完全攻略 vol.1」
産経新聞5月30日の御手杵の記事でユーザー数100万人の文字を確認。同じく毎日新聞6月15日三日月宗近の記事でユーザー数100万人
斎藤雄介(2015)「女性人気切り開く」,『中日新聞』2015.2.11 朝刊,第12版 30面
〈以下引用〉
ゲームで遊ぶための登録者数は配信後半月で50万人を超えている。

今月2日,美術館のフェイスブック(FB)で公開決定を伝えた後,閲覧数は三日間で一万五千件超に。昨年十月,米国ケネディ駐日大使来館を伝えた時の三倍ほどまで伸びた。
〈引用以上〉
(刀剣界新聞 検索済・記事なし)


まぁ特許庁によると、
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kouhou/kouhou2/pdf/hakko/h.pdf
出願公開自体が12/22予定で、それから審査に入るわけだから、もうちょっと時間はあるかなぁ。

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